第6条 本契約の成立について
1.サービス受領者・サービス提供者は成立した契約に従って会員間の契約を完了する義務があります。会員間契約で発生する各種作業・連絡・法的義務の履行・トラブル対処等については、会員同士で行うものとします。当社は、会員間契約に関する一切の事項について、一切責任を負わないものとします。
2.本サイト内において、サービス受領者とサービス提供者の間で、業務内容・報酬額・期限等の契約条件が確定し、その内容にしたがって実施する意思が相互に確認された時点で、当事者間で業務委託契約が締結されるものとします。なお、同契約が締結された場合、サービス受領者及びサービス提供者は、本契約に基づくサービス受領者のサービス提供者に対する報酬額の支払事務について、当社が代行することに同意するものとします。
3.契約締結に際して、サービス受領者とサービス提供者の間で業務内容・報酬額・期限等以外に契約不適合責任の取決めを行う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、当社はその合意の存否、内容及び履行状況について関知せず、その結果生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
4.サービス提供者は、契約に従った業務の遂行・完成・成果物の引渡し義務を負います。
5.サービス受領者は、業務の成果物がある場合にはこれに契約不適合責任がないか検収する義務及び業務の遂行・完成に対して契約に従った報酬額を支払う義務を負うものとします。