第15条 機密保持について
1.会員は、会員間の契約又はその成立過程において、契約相手方たる会員から機密である旨示されて開示される機密情報、依頼に関する一切の情報、会員間の契約遂行中に知り得た機密情報、及び、契約相手方たる会員が保持する個人情報を、すべて機密として保持し、会員間取引の目的以外には一切使用せず、第三者に一切開示、漏えいしないものとします。
2.本条第1項の規定に関わらず、以下のいずれかに該当することを会員が証明したものついては、機密情報から除かれるものとします。但し、個人情報については第6号のみが適用されるものとします。
①既に公知、公用の情報
②機密情報の開示後に、会員の責によらず公知、公用となった情報
③開示を受けた時点で、既に知得していた情報
④開示を受けた後、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなしに適法に入手した情報
⑤開示者が、第三者に開示することを文書により承諾した情報
⑥法令又は確定判決等により義務付けられた情報
3.会員が、機密情報を利用するにあたっては、開示目的を達成するに最小限必要な従業員又は委託先に限定して開示するものとします。この場合、会員は従業員又は委託先が機密情報を漏えいもしくは開示目的以外に利用しないよう、監督その他の必要な措置を講ずる義務を負うものとします。
4.会員は、機密情報を極秘にして扱い、全て合理的な安全管理体制及び漏洩防止手段を講じる義務を負うものとします。
5.会員は、会員間取引を開始する前に、必要に応じ、別途機密保持契約を締結し、相互の機密保持に努めるものとします。この別途機密保持契約の締結の有無にかかわらず、当サイト上、本条に同意することを表示した会員間では、会員間取引に関し、相互に本条に定める機密保持義務を負うものとします。
6.当社は、会員間取引における機密保持につき、何らこれを保証するものではなく、何らの責任を負わないものとします。